相続手続きは、相続人全員の印鑑証明書や実印の押印が必要ですが、遺言執行者を選任すると、手続きのほとんどが遺言執行者の単独でできるようになります。

1.遺言執行の流れ

事前準備
・遺言執行者に指定された者が相続人に「遺言書の写し」と「執行者承諾就認」の通知
・検認手続き
遺言者の財産目録作成
・相続人調査、相続財産調査
遺言内容を実行
・相続人の相続割合、分割方法などで遺産分配を実行
・動産の所有権移転登記の申請、預貯金の払出し
・金銭の支払い、相続財産の売却等
・特定財産継承遺言では、遺言執行者が単独で相続登記を行うことが可能となる(相続人が行うことも可能)
・遺贈受遺者に遺産を引き渡す特定遺贈の履行(「第三者」に不動産が遺贈される場合は、遺言執行者のみが登記申請できる)
・遺言認知の届出(遺言執行者への就任から10日以内)
・相続廃除、相続廃除の取り消しの手続き
遺言執行の完了報告
・遺言執行者の職務が完了した旨、遺言執行に係る職務内容、遺言執行中の収支内訳を記載した「職務完了報告書」を作成

2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

業務内容報酬額(税抜)
遺言執行   遺産総額の1%(最低300,000円)

※遺産総額とは、流動資産・固定資産の合計額から債務控除した金額です。
※不動産は、路線価額・固定資産評価額を基準とします。

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