「空家等」とは、空家法第2条「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」となっています。
どのような相談が可能か、どのような手続きが必要か。あらかじめ想定しておくとよい流れになります。
- 空き家相談の流れ
- まずはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程調整を行い、相談日を決定します。
- 初回面談
- 空き家の現状や悩み、目的(売却、賃貸、管理など)について話し合います。
- 現地確認(調査)
- 建物や土地の状態、周辺環境などの現状の調査が必要になります。
問題点などを確認し、今後の対応方法を検討します。
- 解決策(課題)の提示
- 空き家の解決策(課題)をご提案。
管理方法や改修計画や解体、売買、賃貸などの具体的な選択肢を検討。
- 対策決定と契約
- 提案の中から最適なものを選び、それに基づいて契約内容を提示。
費用やスケジュールについての詳細も説明,
- ご契約・発注
- 双方納得の上、契約締結。
- 業務開始
- 具体的に空き家の問題を解決するための対応を実施。
- 業務完了
- 成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
- ご入金
- 業務完了後、請求書を発行いたしますので、ご入金願います。
絵:「にじいろの手」
(どこに相談すればよいか・・)
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ご相談、お問い合わせください。
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