戸籍謄本等・住民票の写しを相続等の手続き上職務を遂行するに際し必要がある場合に委任状なしで「職務上請求書」を使用し取得できる制度が行政書士には認められています。これは、迅速な職務遂行のために行います。

 当事務所は、原則、戸籍関係書類や住民票の取得は、委任状を授受し取得することとしています。「職務上請求書」を使用するにあたり、職業倫理に基づき人権の擁護、個人情報保護の観点から厳正に取扱い、以下のことを定め関係法令を遵守します。

1.職務上請求書
 職務上請求書とは、行政書士などの業務に従事している者が、職務を遂行するに際して戸籍、除籍、原戸籍の謄本もしくは抄本、住民票、除票、附票の写し等を取得する必要がある場合に、その使用が認められる制度をいいます。

2.職務上請求書の取得
 当事務所は、本人からの直接依頼があり、かつ本人確認を行ったうえで受任したもので、書類作成業務を行うために必要がある場合に限り取得します。 
(例)・遺産分割協議書、遺言書の作成、相続手続きに、住所や血縁関係を証明する書面と
    して、戸籍謄本や住民票が必要な場合
   ・行政手続をするにあたり、住所や本籍を証明する書面が必要な場合

3.職務上請求書の利用目的
 当事務所は、職務上請求書を請求の内容及び提出先が適正であり、かつ、その職務上必要な請求に限り使用するものとし、これ以外の請求および人権侵害のおそれがある使用目的で利用しません。

4.職務上請求書の管理
 当事務所は、職務上請求書の紛失、毀損を防止し適切に管理します。また、同請求書で取得の各書類は、必要がなくなり次第すみやかに破棄致します。

5.本方針の変更
 当方針は、継続的な見直しを行い必要に応じて変更する場合があります。

どうぞお気軽に
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