「空家等」とは、空家法第2条「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」となっています。

「住むか」、「売る貸すか」、「解体か」、「解体する必要はあるのか」
実務的かつ法務的な判断が必要です。
どのような相談が可能か、どのような手続きが必要か。

1.空き家相談の流れ

(1)お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームにてご連絡。
日程調整を行い、相談日を決定します。
(2)状況確認
空き家の現状や悩み、目的(売却、賃貸、管理など)について話し合います。
(3)現地確認(調査)
建物や土地の状態、周辺環境などの現状の調査が必要になります。
問題点などを確認し、今後の対応方法を検討します。
(4)解決策(課題)の提示
空き家の解決策(課題)をご提案。
管理方法や改修計画や解体、売買、賃貸などの具体的な選択肢を検討。
(5)対策決定と契約
提案の中から最適なものを選び、それに基づいて契約内容を提示。
費用やスケジュールについての詳細も説明
(6)ご契約
双方納得の上、契約締結
(7)業務開始
具体的に空き家の問題を解決するための対応を実施
(8)業務完了

・東京都行政書士会「空き家問題相談員」
・元、公認不動産コンサルティングマスター
  (3)第29178号
   (宅建士保持者の上級資格)
・競売不動産取扱主任者
・賃貸不動産経営管理士

空き家問題の対応策

令和5年(2023年)、空家法が改正され、
特定空家になる前段階で適切な管理を目的として、
「管理不全空家」に対する措置が新設されました。

継続管理

草刈り、剪定、景観に適切な維持管理が続きます。管理不全と判断されると。

変更立案

それぞれの専門家で、提案内容は違います。中立で実務・法務の助言が必要。。

放置放棄

やろうとしても中々できない。すると「怖動産」に変化するかもしれません。

どこに聞けばいいか
まずはご相談、お問い合わせください。

9:00~17:00 
土日祝日も相談
・研修会、出張等で
臨時休業あり

絵:「にじいろの手」