法定相続情報一覧図を取得できる資格者は、弁護士、司法書士、行政書士等

1.手続きの流れ

事前準備
・故人の相続人(またはその相続人)の確認
必要書類を収集
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本(本籍地)
・故人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地の市区町村)
・相続人の現在(本籍地、被相続人が死亡後の証明日)の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
・申出人の氏名住所が確認できる公的書類(公的書類のコピーは、「原本と相違がない」旨を載、申出人の氏名を記入。
 例:運転免許証の表裏両面コピー、マイナンバーカードの表面コ
 ピー、住民票の写しなど)

必要可能性書類
・故人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、その親等に関係する戸除籍謄本
・故人の戸籍の附票(故人の住民票の除票が取得できない場合)
・各相続人の住民票の写し(住所記載の場合)
・委任状
法定相続情報一覧図の作成
・A4サイズの縦向き、下5㎝は空白
・手書きでもパソコン入力でも可
・一覧図に記載する続柄は、戸籍とおり
・住所記載任意だが、記載が望ましい(亡くなった方の住所を証明するためには「住民票の除票」を取得)
・「子」という記載はしない(実子と養子の不分別)
・養子がいる場合、法定相続情報一覧図とは別にその養子の戸籍謄本等も添付
管轄の法務局で申出を行う
・故人の本籍地
・故人の最後の住所地
・申出人の住所地
・故人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の交付

・法務局に申出をし、1週間~10日で(混雑状況により変動)交付

2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

業務内容報酬額(税抜)
法定相続情報一覧図の作成50,000円

※相続人の調査(3名迄)  追加1名10,000円

どうぞお気軽に
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・研修会、講習会、出張等で臨時休日あり