遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金、株式、自動車等の名義変更をする際に必要

相続登記をしなければならなくなり、円満な話し合いで遺産を分割する場合、この書類が必要になります。

1.作成の流れ

(1)事前準備
・遺言有無の確認(公正証書遺言、法務局保管、検認)
・相続人全員の参加(有効な意思表示による全員の合意)
・相続開始から6ヶ月以内に作成完了が理想
(2)相続人の確認
・故人の戸籍を調査す
・相続放棄の有無
・相続関係図(故人を起点に近い続柄の方から埋めていく)
・故人の死亡時点で存命の法定相続人だけが相続
(3)遺産範囲の確認
・故人の自宅や部屋の調査
(通帳履歴、郵便物)
・故人のスマホやパソコンの調査
(ネット銀行・証券の口座)
・不動産がある市区町村ごとに名寄帳申請
・不動産の登記簿を取得
・まずは、固定資産税評価証明書の額を財産目録に記載
・マイナス財産も漏れなく
・銀行の支店に問合せ
・財産目録を作成
(相続税申告の財産目録と、遺産分割の財産目録)
・金銭評価が可能なものはすべて記載遺産の評価
・固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定
(実際は、どの評価法で評価額を決定するか話し合う)
・故人が亡くなられた日の残高証明書
・保険証券金額の記載
(申請後、保険金を受領し金額明細書の額を記載)
・受取人指定の生命保険、受取人規定の退職年金は、遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象になる
(みなし相続財産)
(4)遺産の評価
・固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定(実際は、どの評価法で評価額を決定するか話し合う)
・故人が亡くなられた日の残高証明書
・保険証券金額の記載
(申請後、保険金を受領し金額明細書の額を記載)
・受取人指定の生命保険、受取人規定の退職年金は、遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象になる
(みなし相続財産)
(5)各相続人の相続分の確認
・法定相続分を前提
・遺留分、特別受益や寄与分、特別寄与料の考慮
(6)各財産の分割方法の調整
・誰がどの財産を取得するか(最初に話し合い、相手にも配慮)
・遺産の一部についてのみの分割協議を成立
・分割割合は法定相続分を基本に考えてみる
・不動産をどうするか先に決める
・自分の割合を減らす、代償金を支払う
(7)遺産分割協議書の作成
・パソコンを使ってもかまわない
・作成日付を入れる
・相続人を明らかにする
・亡くなった人(被相続人)の情報も記載
・誰がどの財産を相続するのか明確
・借入れの引き受け人は、債権者の同意
・生命保険金や死亡退職金は記載不要
・後日判明した財産の取扱いも明らかに
 例:「後から見つかった財産は妻〇〇〇〇が相続する」
・複数ページにわたる場合、契印
・人数分を用意
・内容を最終的に確認し、遺産分割協議書を作成。相続人全員が署名押印
(8)合意後の処理
・提出先の確認
(税務署、金融機関、法務局、運輸支局)
・財産配分がなくても遺産分割協議書に署名押印
(相続放棄は異なる)
・凍結口座から預金を引き出すには、当該口座を解約し相続人の口座に移す

2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

業務内容費用報酬(税抜)
遺産分割協議書の作成60,000円~
法定相続情報一覧図の作成50,000円~
相続関係説明図の作成50,000円~
相続人及び相続財産の調査80,000円~
相続分なきことの証明書作成30,000 円
相続分譲渡証書作成15,000 円~
1通あたり
金融機関の調査
(残高証明発行まで)金融機関1件
15,000円
負債の調査30,000円~

どこに聞けばいいか
まずはご相談、お問い合わせください。

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臨時休業あり

絵:「にじいろの手」