遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金、株式、自動車等の名義変更をする際に必要
相続登記をしなければならなくなり、円満な話し合いで遺産を分割する場合、この書類が必要になります。
1.作成の流れ
- 事前準備
- ・遺言有無の確認(公正証書遺言、法務局保管、検認)
・相続人全員の参加(有効な意思表示による全員の合意)
・相続開始から6ヶ月以内に作成完了が理想
- 相続人の確認
- ・故人の戸籍を調査す
・相続放棄の有無
・相続関係図(故人を起点に近い続柄の方から埋めていく)
・故人の死亡時点で存命の法定相続人だけが相続
- 遺産範囲の確認
- ・故人の自宅や部屋の調査(通帳履歴、郵便物)
・故人のスマホやパソコンの調査(ネット銀行・証券の口座)
・不動産がある市区町村ごとに名寄帳申請
・不動産の登記簿を取得
・まずは、固定資産税評価証明書の額を財産目録に記載
・マイナス財産も漏れなく
・銀行の支店に問合せ
・財産目録を作成(相続税申告の財産目録と、遺産分割の財産目録)
・金銭評価が可能なものはすべて記載遺産の評価
・固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定(実際は、どの評価法で評価額を決定するか話し合う)
・故人が亡くなられた日の残高証明書
・保険証券金額の記載(申請後、保険金を受領し金額明細書の額を記載)
・受取人指定の生命保険、受取人規定の退職年金は、遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象になる(みなし相続財産)
- 遺産の評価
- ・固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定(実際は、どの評価法で評価額を決定するか話し合う)
・故人が亡くなられた日の残高証明書
・保険証券金額の記載(申請後、保険金を受領し金額明細書の額を記載)
・受取人指定の生命保険、受取人規定の退職年金は、遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象になる(みなし相続財産)
- 各相続人の相続分の確認
- ・法定相続分を前提
・遺留分、特別受益や寄与分、特別寄与料の考慮
- 各財産の分割方法の調整
- ・誰がどの財産を取得するか(最初に話し合い、相手にも配慮)
・遺産の一部についてのみの分割協議を成立
・分割割合は法定相続分を基本に考えてみる
・不動産をどうするか先に決める
・自分の割合を減らす、代償金を支払う
- 遺産分割協議書の作成
- ・パソコンを使ってもかまわない
・作成日付を入れる
・相続人を明らかにする
・亡くなった人(被相続人)の情報も記載
・誰がどの財産を相続するのか明確
・借入れの引き受け人は、債権者の同意
・生命保険金や死亡退職金は記載不要
・後日判明した財産の取扱いも明らかに
例:「後から見つかった財産は妻〇〇〇〇が相続する」
・複数ページにわたる場合、契印
・人数分を用意
・内容を最終的に確認し、遺産分割協議書を作成。相続人全員が署名押印
- 合意後の処理
- ・提出先の確認(税務署、金融機関、法務局、運輸支局)
・財産配分がなくても遺産分割協議書に署名押印(相続放棄は異なる)
・凍結口座から預金を引き出すには、当該口座を解約し相続人の口座に移す
2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料
業務内容 | 費用報酬(税抜) |
遺産分割協議書の作成 | 60,000円~ |
法定相続情報一覧図の作成 | 50,000円 |
相続関係説明図の作成 | 50,000円 |
相続人及び相続財産の調査 | 80,000円 |
相続分なきことの証明書作成 | 30,000 円 |
相続分譲渡証書作成 | 15,000 円1通あたり |
金融機関の調査(残高証明発行まで)1金融機関 | 15,000円 |
負債の調査 | 30,000円 |
どうぞお気軽に
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