1.登録の流れ

事前確認
・法人の場合、5/100以上の株式を有する株主又は5/100以上
の額に相当する出資をしている者
・法人税(所得税)の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面納税証明書
・管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制(法人は宅地建物取引業者免許等、個人は宅地建物取引士等または登録実務講習修了者等)
登録申請
申請先の地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付
国土交通省関東整備局へ申請書提出、審査
標準処理期間は、申請が到達した日の翌日から起算して90日です。補正期間や審査に必要な資料の提供等に要する期間は含まれません。
登録完了通知
登録簿に登録しましたら、申請者あてに登録通知書を送付。
営業開始
登録有効期間5年の満了の日の90日前から30日前までの間に、更新の登録の申請が必要です。

2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

業務内容報酬額(税抜)登録免許税/手数料
住宅宿泊管理業登録(新規)110,000円90,000円
住宅宿泊管理業登録(更新)80,000円19,700円(電子申請は19,100円)
住宅宿泊管理業登録事項(変更)40,000円
住宅宿泊管理業務報告書30,000円

どうぞお気軽に
ご相談、お問い合わせくださいませ。

03-5926-7922
9:00~17:00 土日祝日も営業
・研修会、講習会、出張等で臨時休日あり

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