1.申請内容
(1)却下事由(相続土地国庫帰属法第2条第3項)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)不承認事由(相続土地国庫帰属法第5条第1項)
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
※申請書等の作成は、ご自分で作成が難しい場合、専門の資格者である弁護士、司法書士、行政書士に限り代行の依頼ができます。
2.手続きの流れ
- 土地相続人等による承認申請(申請要件)
- ・申請書
・添付書類
・審査手数料
- 法務大臣による審査(審査要件)
- ・現地調査
・申請者やその土地の関係者から事実を聴取
・追加資料の提出を要求
- 法務大臣による通知
- ・法務局担当者が審査し、申請について承認、却下または不承認の通知が申請者にされます。
- 承認申請者による負担金の納付
- ・承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されます。
- 負担金納付後、国庫帰属完了
- ・負担金を納付した時点で国庫に移転します。
3.費用等
・建物の解体費用(更地の場合は不要)
・境界確定のための費用(境界確定の場合は不要)
・審査手数料(土地1筆あたり14,000円)
・負担金(20万円が基本となります。)
・報酬(ご依頼前に見積額をご提案)
どうぞお気軽に
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