1.申請内容

(1)却下事由
 (相続土地国庫帰属法第2条第3項)

①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2)不承認事由
 (相続土地国庫帰属法第5条第1項)

①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※申請書等の作成は、ご自分で作成が難しい場合、専門の資格者である弁護士、司法書士、行政書士に限り代行の依頼ができます。

2.手続きの流れ

(1)土地相続人等による承認申請(申請要件)
・申請書
・添付書類
・審査手数料
(2)法務大臣による審査(審査要件)
・現地調査
・申請者やその土地の関係者から事実を聴取
・追加資料の提出を要求
(3)法務大臣による通知
・法務局担当者が審査し、申請について承認、却下または不承認の通知が申請者にされます。
(4)承認申請者による負担金の納付
・承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されます。
(5)負担金納付後、国庫帰属完了
・負担金を納付した時点で国庫に移転します。

3.費用等


(ご依頼前に見積額をご提案)

・建物の解体費用
(更地の場合は不要)

・境界確定のための費用
(境界確定の場合は不要)

・審査手数料
(土地1筆あたり14,000円)
・負担金
(20万円が基本となります。)
・報酬
(ご依頼前に見積額をご提案)


・東京都行政書士会「空き家問題相談員」
・元、公認不動産コンサルティングマスター
 (3)第29178号(宅建士 上級資格)
・競売不動産取扱主任者
・賃貸不動産経営管理士

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まずはご相談、お問い合わせください。

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土日祝日も相談
・研修会、出張等で
臨時休業あり

絵:「にじいろの手」