管理不全土地建物管理命令制度

1.相談の流れ

事前準備
利害関係の確認
・土地建物にゴミや不法投棄物を所有者が放置し散乱しており、悪臭や害虫により被害を生じている隣地の所有者
利害関係人の申立て確認
・所有者による土地建物の管理が不適当であることによって、他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又はそのおそれがあること
・管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性があること
相談準備
・管理人(弁護士等)を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能に
・「市町村長」には管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令の申立権がある。
資料収集
・現地写真、登記簿や公図、建物平面図、地積測量図等、該当する土地建物について適切管理が必要とする状況の根拠資料
相談実施
・管理命令の発令・管理人の選任により、管理人が適切に管理することになるよう相談します。

所有者不明土地建物管理制度

1.相談の流れ

事前準備
利害関係の確認
・所有者不明土地等の管理についての利害関係人及び地方公共団体の長等
・隣地の管理不全状態により悪影響を被っている者は「利害関係人」当たると考えられている。
・民間事業や公共事業に際し、所有者不明土地の買取りを希望する者も「利害関係人」に当たると考えられる。
裁判所に申立て
・利害関係人から、不動産所在地の地方裁判所へ申立て
異議届出期間の公告
・1か月以上の期間を定めて公告
管理人の選任と管理命令の発令
・事案に応じて、管理人として弁護士等が選任され、その旨が公示。
・管理命令の発令・管理人の選任により、管理人が適切に管理する。
・裁判所の許可を得れば、当該所有者不明土地の所有者の同意がなくても、対象土地を売却できる。

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03-5926-7922
9:00~17:00 土日祝日も営業
・研修会、講習会、出張等で臨時休日あり