1.「立会人」とは
契約の一方側につくのではなく、客観的に契約内容や話し合いの状況を見守り、当事者間の合意を確認する立場です。契約行為自体が正当に完了し、その証拠としての効果を強めるため必要とされることがあります。

契約書の調印は、依頼人が行い、立会人は、相手方との交渉や契約内容などを調査する義務はないため、法的責任は生じませんが、法律上の観点から適切な指導、助言をすることが「期待」されます。

契約成立の証人となることはあっても、保証人と違い債務責任を負うことはありませんし、代理人や仲介人とも異なり、契約書の当事者名義は、あくまでも依頼人本人です。

しかし、証人としての立場もある立会人は、やはり契約内容が両当事者の真意に基づくものであるかなどを確認するためにも、事前に契約書原案を見せていただく必要があり、仮に、違法・不当な目的や内容である場合には、最終的にお断りする場合もあります。

2.業務内容と費用・報酬
※相談顧問料:受任契約業務完了後から、1か月間(月額30,000円)無料

業務内容費用報酬(税抜)
立会い(契約の立会い・明渡し等の立会い)30,000円(1件)

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